2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
また、宇宙物体の能動的除去、スペースデブリの除去も含むというふうに思いますけれども、これについての手続の遵守であったりとか、又は、今、衛星は登録をされておりますけれども、登録をされていない非登録物体に関する手続をどうするか。そして、一番大事なことでございますが、安全保障を損なうような情報通信技術の利用を排除するための取組というものが合意が成らなかったというふうに聞いております。
また、宇宙物体の能動的除去、スペースデブリの除去も含むというふうに思いますけれども、これについての手続の遵守であったりとか、又は、今、衛星は登録をされておりますけれども、登録をされていない非登録物体に関する手続をどうするか。そして、一番大事なことでございますが、安全保障を損なうような情報通信技術の利用を排除するための取組というものが合意が成らなかったというふうに聞いております。
宇宙状況監視に際して、世界各地に宇宙物体を監視するレーダーなどを有している米軍と情報を共有することにより、地球を周回する宇宙物体を切れ目なく正確に捉えることが可能となります。こうしたことから、宇宙状況監視の実効性を高める上で、米国を始めとする有志国との国際協力は極めて重要であると考えております。
そこで、既に合意されているガイドライン、例えば、中でも宇宙物体登録の慣行の強化ですとか軌道上の事象に関する情報共有などについては、この実効性を高めていくために、我が国も、国内の法整備はもちろんのこと、米国を始め我が国と立場を同じくする国々と二国間あるいはマルチの協定の締結などを目指していく必要があると考えますが、この点についての御見解を伺いたい。
○国務大臣(河野太郎君) 管轄及び管理はこの宇宙物体を登録している当事国が保持をして、国連事務総長にその情報を提供して、国連が情報を公開する役割を担うということでございますので、打ち上げ国が自ら管理をしているということになるんではなかろうかと思います。
○国務大臣(河野太郎君) 人工衛星を含む宇宙空間に発射された物体の管轄権及び管理権については宇宙条約という条約がありまして、この宇宙条約は、こうした宇宙物体を登録している条約の当事国が保持するという旨定めております。
○政府参考人(佐伯浩治君) まず、宇宙に関係しますルールでございますが、宇宙の開発及び利用に関する条約といたしましては、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、いわゆる宇宙空間探査等条約、次に、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定、救助返還協定、次に、宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約、
宇宙空間の範囲に関する考え方にはさまざまなものがあるわけでございますけれども、例えば、宇宙物体の通常の衛星軌道飛行が大気の摩擦によって不可能になる高度、これが百キロメートル前後というふうに言われておりますが、以上からが宇宙の空間であるというような考え方もあると承知をしております。
宇宙物体を追跡するために必要なセンサーとか解析システムなどの整備を目指して具体的な検討を進めるとともに、宇宙監視を任務とする専従の組織を設置できるように、今現在検討を進めているところでございます。 現時点で具体的な機能保持の形態というものはまだ決まっておりませんけれども、今後、早期の機能保持に向けまして、関係府省庁等と連携しながら鋭意検討を進めさせていただきたい、そのように考えております。
その前に、いわゆる宇宙条約、救助返還協定、損害責任条約、宇宙物体登録条約、そして月協定と来ているわけでございますけれども、それ以降、国連の宇宙空間平和利用委員会といったような多国間協議の場で合意形成をしようとしているわけですけれども、ただ、法的な拘束力を有する新たな条約の作成というのは困難な状況になっているわけでございます。
同規範は、宇宙物体の破壊の自制あるいは衛星衝突を回避するための通報・協議メカニズム等が盛り込まれております。宇宙利用国間の透明性の向上、信頼醸成、こういったものに貢献し得るものと評価をしております。 ぜひ、早期作成に向けて、引き続き努力をしていきたいと考えています。
これら条約では、宇宙物体の登録、管理、宇宙物体の打ち上げ、宇宙物体の打ち上げ国の損害賠償責任、遭難した宇宙飛行士の救助などを規定しております。 これまでは、実施機関が国又は独立行政法人のJAXAであったこと、民間ではなかったということから、なかなかそこが進んでいなかったと、あるいは、省庁間の調整が難航したという理由から、その国内法の整備が進んでいなかったという指摘もございます。
そのことも私は大事だと思いますけれども、一方では、現在軌道上を飛行している宇宙物体の数の多さ、私はこれも本当に怖いなと思うんですけれども、怖いとばかりも言っていられないのは、要するにペイロード、人工衛星というものの軌道上の物体が二千五百十三、あるいは破片等を含めますと六千百八十六、合計で八千六百九十九の物体が宇宙に今あるわけですね。
本協定は、ロシアの参加に伴う所要の改正等を現行協定に加えたものであり、その主な内容は、 各参加主体は、自己が提供する飛行要素を宇宙物体として登録し、登録する要素及び宇宙基地上の自国民に対して管轄権を保持すること、 宇宙基地の運営は多数者間で行うこと、 参加国は、宇宙基地協力活動から生ずる損害について一定の場合を除き損害賠償責任に関する請求を相互に放棄すること 等であります。
軍事的な宇宙活動というのは、例えば宇宙空間からのスパイ行為、それから宇宙物体をいわゆる紛争状態における侵略国の軍事的な支援に使うということ、並びに国際的に禁止されている武器の宇宙空間でのテスト、こういったものが軍事的な侵略活動であると。
それからもう一つの点は、宇宙ステーションが宇宙物体であるかどうかという点でございまして、これは宇宙物体というものの定義にもかかわってくる問題でございますが、現在のところ宇宙物体の明瞭な定義がございません。宇宙物体の明瞭な定義というのは宇宙空間の定義に連動するものでありまして、宇宙空間の定義が存在しない以上、宇宙物体の定義というのはなかなか定義づけが難しいということであります。
その他に宇宙救助返還協定というのが一つございまして、それからもう一つが宇宙物体によって引き起こされた損害に対する責任の条約というものがございます。それからもう一つは宇宙物体登録条約と呼ばれているものがありまして、それからもう一つは、月協定という一九七九年にできましたが、八一年でしたか最近発効しましたものがあります。
本協定は、国際法に従って平和的目的のために、宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用を行うことに関する我が国、米国、欧州諸国及びカナダの参加主体間の長期的な国際協力の枠組みを確立することを目的とするものでありまして、その主な内容は、宇宙基地は、すべての参加主体が提供する要素から成る常時有人の本体、無人のプラットフォーム、地上要素等によって構成されること、各参加主体は、自己が提供する要素を宇宙物体として
と申しますのは、法律的にも、例えば日本のモジュール、実験棟、アメリカの実験棟、いろいろな要素がございますけれども、それはそれぞれ人工衛星としまして宇宙物体登録条約によって登録することになっておりますので、それぞれが、アメリカ、日本、カナダあるいはヨーロッパと登録することになりますので、一個の船団ではありますけれども、それぞれの船というふうに理解した方が実体に近いのではないかと思っております。
遠藤官房審議官の答弁にもございましたけれども、宇宙登録条約に従いまして、各参加主体が、自己が提供する要素を宇宙物体として登録するということになっておりまして、現在存在いたします宇宙関係諸条約上は、それぞれ登録されたものが法的には一つの法適用の対象ということで考え方が整理されているのじゃないかと思います。
このようにございますが、この点との関連でお尋ねをいたしたいわけでございますけれども、国際法、これまでの宇宙関係の諸条約を見ますと、これは一個一個の宇宙物体を対象としているものでございまして、船団のような宇宙物体の複合集団である宇宙基地を従来の宇宙条約によってカバーすることはごきないのじゃないか、このように考えるわけでございます。
それを受けましたというか、宇宙三条約の方では、先生御承知のとおり第二条に、もしその宇宙物体が損害を与えた場合には、打ち上げ国は無過失責任を負うということがございます。
他方、ソ連の側でありますが、SIPRIの報告でも、ソ連は六七年以来、攻撃衛星に関連すると見られる宇宙物体を八一年まで三十三機打ち上げたという状況も伝えられています。
昭和五十八年五月十三日(金曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 昭和五十八年五月十三日 午前十時開議 第一 宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付
日程第一 宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括して議題といたします。
これらの条約は、いずれも宇宙活動に関する基本的な条約であるいわゆる宇宙条約の内容を一層具体化したものでありまして、まず、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙物体の返還に関する協定は、宇宙飛行士が事故等により着陸した場合の宇宙飛行士の救助と打ち上げ国への送還、宇宙物体の回収と打ち上げ国への返還等について定めたものであります。
この協定は、宇宙飛行士が事故等により緊急着陸した場合における宇宙飛行士の救助及び宇宙飛行士の打ち上げ国への送還並びに宇宙物体の回収及び打ち上げ国への返還等について定めております。 わが国がこの協定を締結することは、宇宙活動に関する国際協力に積極的に貢献する見地から、また人道上の観点からも有意義であると認められます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
○説明員(中津川英雄君) まず宇宙空間に飛んでおります宇宙物体の数に関してでございますけれども、最初に人工衛星の数を簡単に申し上げますと、総数で二千八百十個、これは打ち上げた数でございます。それでそのうちソ連が千七百二十八個、米国九百六十三個、日本は二十三個、これは昭和五十七年六月末現在の数字でございます。
○木島則夫君 宇宙物体登録条約に加入することによりまして、わが国は今後その宇宙物体を登録するための国内登録簿を設置し、そしてわが国が登録国となる宇宙物体をこの登録簿に登録するとともに、登録した宇宙物体に関する情報を国連事務総長に提供する義務を負うことになるわけですね。
促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 九 建築士法及び建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 十 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定の締結について承認を求めるの件 第十二 宇宙物体
────◇───── 日程第十一 宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第十二 宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第十三 宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約の締結について承認を求めるの件
○議長(福田一君) 日程第十一、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第十二、宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第十三、宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
本協定は、昭和四十二年の第二十二回国連総会において採択されたものでありまして、宇宙飛行士の救助及び送還、宇宙物体の返還についての協力を促進することを目的とするものであります。 その主な内容は、宇宙飛行士が事故等により自国以外の場所に着陸をした場合における宇宙飛行士の救助、宇宙飛行士の打ち上げ国への安全かつ迅速な送還、宇宙船等の打ち上げ国への返還等について定めております。